拡張型心筋症は国の指定難病です。
指定難病の申請が認定されると特定医療費の対象になり医療費が軽減されます。
認定されると特定医療費(指定難病)医療受給者証が発行されます。
医療費負担が2割または1割になり月の限度額(医療費の上限)が設けられるので負担が減ります。
今回は指定難病・特定医療費の申請方法について解説します。
特定医療費と医療受給者証
特定医療費とは難病患者の医療費負担を軽減する制度で、基準を満たした患者の医療費を助成します。
詳しい内容は難病情報センターなどのサイトで確認すると良いでしょう。
特定医療費を申請し認定されると疾病に掛かる医療費が軽減できます。
医療費は発行される医療受給者証で管理されます。
拡張型心筋症などの難病では医療費がかなり掛かります。
特に心不全治療の薬は高額な物が多く金銭的な負担が家計を圧迫する場合もあるかもしれません。
具体的にどのくらい医療費が軽減できるかと言うと、以下の画像を参照してください。
医療受給者証の令和3年9月の自己負担限度額管理票の記載内容です。
医療費総額(10割)は171,650円+2,930円=174,580円ですが自己負担は2,500円でした。
この時は自己負担額の上限が2,500円だったのでこの金額です。
自己負担額が10,000円となった時でも10万円以上掛かってますが上限の10,000円ですみました。
通常の3割負担だと31,815円になります。
とてもありがたい制度なので申請した方がいいと思います
特定医療費の新規申込み
特定医療費の新規申込みについて解説します。
初めて申請する場合は都道府県や指定都市に受給の申込みをする必要があります。
申込み先はお住まいの都道府県などによって異なります。
「○○県 指定難病医療助成制度」等で検索すると連絡先が出てくると思います。
大体の連絡先は保健所になると思います。
お近くの保健所窓口を調べてみましょう。
申込みは通常電話などで行います。
申込みの際に病名を聞かれるので「特発性拡張型心筋症」と診断されている旨を伝えましょう。
申し込むと以下のような資料が送られてきます。
- 指定難病のしおり
- 特定医療費支給認定申請書(新規用)
- 臨床調査個人票
加えてマイナンバーを利用した特定医療費支給認定申請についての書類なども同封されるかもしれません。
また都道府県や指定都市によって内容が異なる場合もあります。
指定難病のしおり
指定難病のしおりでは医療費助成制度の申請資格や医療受給者証の発行までの流れについて解説しています。
申請に必要な書類や自己負担割合など具体的な解説が記載されているので、きちんと読んで内容を理解しておくと良いでしょう。
特定医療費支給認定申請書(新規用)
特定医療費支給認定申請書の表紙です。
表紙の裏面に記入例がありますので参考にしましょう。
マイナンバーの記載によって提出書類が省略できるケースがありますので、内容をよく確認しましょう。
記入例を見ながら記入漏れなど無いようにしましょう。
臨床調査個人票
臨床調査個人票です。
臨床調査個人票に記載されている内容を厚生労働省が定める基準に基づき審査されます。
疾病によって書式が異なりますので、最初の電話での資料請求の際に病名を告げる必要があります。
この臨床調査個人票は自分では記載出来ません。
医師が記入する書類です。
従って掛かり付けの病院に書類作成依頼をして記入して貰うことになります。
病院によっては医師に直接書類を渡す場合もあるかもしれません。
臨床調査個人票は必ず医師に書いてもらいましょう。
医療受給者証の発行
申請が通ると医療受給者証が郵送にて送付されます。
医療受給者証は割りと大きい紙です。
折りたたんで手帳のようにして使用します。
微妙に折りたたみ方が難しいです^^;
特定医療費の更新
特定医療費の更新は毎年行う必要があります。
およそ6月上旬に更新のお知らせが送られてきて7月下旬までに更新手続きを完了させます。
送られてくる物は
- 特定医療費(指定難病)医療受給者証更新手続きのご案内
- 特定医療費支給認定申請書(更新用)
- 臨床調査個人票
です。
特定医療費(指定難病)医療受給者証更新手続きのご案内
特定医療費支給認定申請書(更新用)
特定医療費支給認定申請書(更新用)記入例
更新手続きで提出する物は
- 特定医療費支給認定申請書(更新用)
- 臨床調査個人票
- 患者及び支給認定基準世帯員の保険証のコピー
- 医療受給者証の自己負担限度額管理票のコピー(推奨)
マイナンバーを利用すると世帯全員の住民票の写しや支給世帯の市町村税の課税状況確認書類などが省略可能になりますので、内容をよく確認してみましょう。
医療受給者証の自己負担額管理票のコピーは更新申請を行う月以前の12ヶ月が対象になります。
例えば更新申請を令和4年7月に行う場合の対象期間は令和3年8月から令和4年7月になります。
特定医療費の払戻し請求
特定医療費の支給認定申請を行ってから手元に医療受給者証が届くまでの間に指定医療機関に掛かることがあると思います。
この場合、申請を行ってから医療受給者証が届くまでの期間に掛かった医療費を払戻し請求する事ができます。
例えば6月15日に申請手続きを行い9月15日に医療受給者証が手元に届いたとします。
その期間内の7月20日と8月20日に3割負担での通院及び支払いをした場合など、その支払の払戻しが可能です。
医療受給者証が届くと上記の特定医療費請求書が同封してあります。
これを医療機関で記載してもらって提出すると該当期間の医療費が戻ってきます。
こちらの記載も医療機関でやってもらいます。
提出すると指定した振込先に払戻し分が入金されます。
支払いまでは少し時間が必要ですが、これも利用すると医療費が戻ってきますので、払戻し請求をしておきましょう。
まとめ
今回は指定難病の特定医療費の申請や臨床調査個人票についてお伝えしました。
- 特定医療費の助成により医療費負担が軽減できる
- 臨床調査個人票は医師に書いてもらう
- 更新手続きは毎年必要
- 特定医療費の払戻しもできる
心不全の治療では新しい薬が色々と出て来てるので進化しています。
一方で新薬であるがゆえに薬代がとても高額になります。
特定医療費を受給することで医療費が軽減できますので、難病と診断されたら是非受給申請してみてください。
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